契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解除


第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する乙に係る研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
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