第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する優先的実施期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して1年以内に正当な理由なく実施しない場合、若しくは乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する優先的実施期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
※第16条において独占的通常実施権の許諾を行った場合は、優先的実施を独占的通常実施と置き換えるものとする。
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