研究経費により取得した設備等の帰属 第10条 別表第2に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。2 別表第3に掲げる研究経費により乙が取得した設備等は、乙に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。