研究内容の変更、研究の中止又は期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究内容の変更、研究の中止又は期間の延長


第12条 甲及び乙は、本契約締結の後、事情により必要と認めるときは、変更契約書等を締結のうえ、本共同研究の内容の全部又は一部を変更することができる。
2 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
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