特許料等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

特許料等


第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を乙又は甲に譲渡することができるものとし、その旨の「譲渡証書」を乙又は甲に提出するものとする。
※出願等費用の範囲(例えば弁理士・弁護士費用や外国出願の場合の翻訳費用等)は、本契約締結の際、事前に明確にしておくこと。
※譲渡にあたって必要となる事項については、別途、甲乙協議して定めること。
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