原状回復 第15条 本契約が終了したときは,乙は自己の責任において本件賃貸借物件を原状に回復したうえ,甲の指定する期日まで明渡しするものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。