貸付料 第4条 貸付料は,売上金額に貸付料率_%を乗じたものに別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額とし,乙は,甲が発行する納入通知書により,甲の指定する日までに支払うものとする。なお,消費税及び地方消費税率が改正された場合は,改正後の税率に従う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。