契約の解除 第12条 甲は,乙がこの契約に定める義務を履行しないときは,この契約を解除することができる。(有益費の請求権の放棄) 第13条 乙は,本契約を終了したとき,本件賃貸借物件の改良のために費やした金額その他有益費についてその価格の増加が現存する場合であっても,甲に対し,その費やした金額または増加額の請求を行なわないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。