損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

損害賠償


第14条 乙は,この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
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