損害賠償 第14条 乙は,この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。