売上報告書の提出等 第7条 乙は,本件賃貸借に係る自販機の売上状況を4月から3ヶ月毎に取りまとめ,四半期最終月の翌月の15日までに,様式2-1の売上報告書を甲に提出しなければならない。2 甲は,乙から売上報告書の提出を受けたときは,売上報告に係る貸付料を取りまとめ,その月の月末迄調定を行い,速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。3 甲は,乙が提出した売上報告書に疑義のあるときは,自ら調査し,乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。