電気料 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

電気料


第5条 乙は,本契約に基づき設置した自販機には電気の使用量を計る子メータを設置するものとする。
2 甲は,施設全体の前月電気使用料の単価に基づき当該月の子メータの表示する使用料を計算し,翌月末迄調定を行い,速やかに乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は,前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。
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