自販機設置の基準等 | clook law - 契約書のデータベース

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自販機設置の基準等


第10条 乙は,次に掲げる基準に基づき自販機を設置しなければならない。
⑴ 設置する自販機には,販売し管理するものの会社名又は管理者名を必ず明記すること。
⑵ 自販機の機種は,省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により,省エネ対策を施したエネルギー消費効率よい自販機であること。
⑶ 自販機窃盗被害の発生防止のため,堅牢化基準による防犯対策等を実施し,犯罪の防止に努めること。
⑷ 自動販売機を据付ける場合は,日本工業規格(JIS)の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自動販売機据付基準マニュアルを遵守し,転倒防止措置を講ずること。
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