使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理


第11条 乙は,使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理について,次の点に留意して行わなければならない。
⑴ 使用済み容器の回収ボックスは,プラスチック製または金属製とし,概ね70リットル以上のものを設置すること。なお,投入口付近には,一般ごみ投入禁止とリサイクル推進を必ず表示するとともに,外観色は周辺環境に配慮したものとすること。
⑵ 回収ボックスからの容器の回収と処理は,乙の責任においてこれを行う。処理に当っては,法律または条例の規定に基づき許可を得るなど適切なリサイクルに結びつけ得る業者に委託するものとする。なお,回収頻度についても,回収ボックスから容器が溢れないよう十分に配慮するとともに,周辺環境の美化に努めること。
⑶ 自販機が他社との併設の場合は,関係者間で回収方法を協議し,責任を明確にしたうえで適切に回収・処理すること。
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