遅延損害金 第6条 乙が第4条及び前条に定める納付期限までに貸付料等を納付しない場合には,納付期限の翌日から納付した日までの期間について,仙台市公有財産規則第24条第2項の定めにより計算した金額に相当する遅延損害金を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。