開示・提供の禁止
第4条 乙は,個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに,甲の事前の書面による承諾なしに,第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし,法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は,本業務に従事する従業員以外の者に,個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は,本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し,その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに,随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。