瑕疵担保 第26条 甲は,賃貸借物件について納入後1年以内に隠れた瑕疵を発見したときは,直ちに乙に通知するものとする。なお,賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙と賃貸借物件の売主との間で締結した売買契約に基づき,当該売主が負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。