動産総合保険 第19条 乙は,賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し,その費用を負担する。2 甲は,動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは,直ちに乙に通知するものとする。3 甲は,保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において,乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。