賃貸借物件の保守 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

賃貸借物件の保守


第15条 乙は,賃貸借物件について,賃貸借物件が正常に稼働するよう,賃貸借物件の調整,修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし,甲の責に帰すべき理由による修理の費用,又はこの契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は,この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で,前項における保守を第三者に委託できる。その場合において乙は,甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し,その承認を受けなければならない。ただし,当該委託が契約金額の100分の10未満である場合には,この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が,委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は,賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は,乙の負担において,直ちに同等の性能を有する物件を使用できるよう取り計らうものとする。ただし,甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
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