賃貸借物件の滅失又は棄損 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

賃貸借物件の滅失又は棄損


第18条 賃貸借物件が滅失し,若しくは盗難に遭うなど,甲が賃貸借物件の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき,又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは,甲は直ちに乙に通知し,甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
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