納期の無償延期 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

納期の無償延期


第13条 乙は,天災地変その他乙の責に帰し難い事由により,期限内に賃貸借物件の納入ができないときは,その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合,甲は,その請求が正当と認めたときは,遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
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