納期の無償延期 第13条 乙は,天災地変その他乙の責に帰し難い事由により,期限内に賃貸借物件の納入ができないときは,その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。2 この場合,甲は,その請求が正当と認めたときは,遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。