損害賠償
第22条 乙は,第14条第1項又は第2項の規定による場合,又は前条第2項の規定による場合には,甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし,乙は,甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし,この場合は第7条,第9条及び第10条の規定を準用するものとする。
2 前条第1項の規定による解除の場合は,乙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第2項の規定による解除の場合は,甲は乙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙は,本契約の遅行に関して相手方に損害を与えたときは,その損害の賠償を請求できるものとする。ただし,第19条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は,甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙は,本契約を履行するに当たり,第三者に損害を与えたときは,乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし,その損害の発生が甲の責に記すべき理由による場合においては,この限りではない。
6 第2項,第3項又は第4項に規定する損害賠償の額は,第5条第1項の契約金額を上限として,甲乙が協議して定めるものとする。