検査 第7条 乙は,賃貸借物件を納入しようとするときは,甲による立会の上,検査を受けなければならない。ただし,乙に差支えがあって立会することができない場合は,予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。2 甲は,前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは,10日以内に検査をするものとする。3 賃貸借物件は,すべて甲の指示(図面,仕様書等)のとおりであって,甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 納入検査に必要な費用は,乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。