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賃貸借契約書

記録


第42条 乙は,個人情報の受領,管理,使用,訂正,追加,削除,開示,提供,複製,返還,消去及び廃棄についての記録を作成し,甲から要求があった場合は,当該記録を提出し,必要な報告を行うものとする。
2 乙は,前項の記録を本業務の終了後5年間保存しなければならない。
一時保存

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