契約金額 第5条 月額賃貸借料は,月額金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○○円)とする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。3 前2項の契約金額には,この契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。