契約金額の請求及び支払 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

契約金額の請求及び支払


第9条 乙は,各月経過後,完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は,乙の適法な支払請求書を受理したときは,当月分の賃貸借料を乙に翌月末日までに支払わなければならない。
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