複写等の制限 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

複写等の制限


第39条 乙は,甲の事前の書面による承諾を得ることなしに,個人情報を複写又は複製してはならない。ただし,本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については,この限りではない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。