遅延料 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

遅延料


第12条 前条に定める遅延料は,納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ,契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)で計算した金額とする。
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