談合等の不正行為による契約の解除
第30条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
(1)独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
(2)独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
(3)独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
(4)独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき