紛争又は疑義の解決方法 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

紛争又は疑義の解決方法


第27条 本契約について,甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは,甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は,甲乙平等の負担とする。
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