秘密の保持 第25条 甲及び乙は,相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず,又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が,法令等,官公署の要求,その他公益的見地に基づいて,必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。2 個人情報に関する取扱いについては、別紙1のとおりとする。3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。