定義 第34条 本特則において,「個人情報」とは,本業務に関する情報のうち,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる記述,個人別に付された番号,記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが,他の情報と容易に照合することができ,それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい,秘密であるか否かを問わない。以下各条において,右「当該個人」を「情報主体」という。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。