損害の賠償 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

損害の賠償


第8条 契約当事者は、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、これにより他の契約当事者に損害を生じたときは、当該損害を当該他の契約当事者に賠償しなければならない。
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