損害の賠償 第8条 契約当事者は、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、これにより他の契約当事者に損害を生じたときは、当該損害を当該他の契約当事者に賠償しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。