発明等の取扱い 第7条 受領当事者は、開示当事者の秘密情報に基づく発明、考案又はプログラムの著作物を得たときは、遅滞なくこれを開示当事者に通知し、当該発明、考案又はプログラムの著作物に関する権利の帰属その他の取扱いについて、開示当事者と協議しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。