発明等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

発明等の取扱い


第7条 受領当事者は、開示当事者の秘密情報に基づく発明、考案又はプログラムの著作物を得たときは、遅滞なくこれを開示当事者に通知し、当該発明、考案又はプログラムの著作物に関する権利の帰属その他の取扱いについて、開示当事者と協議しなければならない。
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