秘密情報の不保証及び不許諾 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の不保証及び不許諾


第5条 開示当事者は、自己の秘密情報が技術的に有効であること又は当該秘密情報の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、一切保証しない。
2 秘密情報に係る所有権、知的財産権その他一切の権利は開示当事者が有するものであり、秘密情報の開示により、いかなる権利も、明示的又は黙示的かを問わず、受領当事者に譲渡又は許諾されるものではない。
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