秘密情報の使用 第4条 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾なしに、開示当事者の秘密情報を本検討の目的以外に使用してはならない。2 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾なしに、本検討のために必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。秘密情報の複製物は、秘密情報と同様に取り扱うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。