秘密情報
第1条 本契約において、「秘密情報」とは、契約当事者が、本検討を行う過程において、他の契約当事者に開示し、又は提供する技術上及び営業上の情報(試料を含む。)であって次の各号に該当するものをいう。以下、秘密情報を開示又は提供する契約当事者を「開示当事者」といい、これを受領する契約当事者を「受領当事者」という。
• 開示当事者が、書面(記録媒体上に記録された電磁的記録、電子メールを含む。以下同じ。)、試料その他の有形的方法により、当該情報を開示し、又は提供する際に、当該有形的方法に秘密である旨を表示したもの
• 開示当事者が、口頭、映像その他の無形的方法により、当該情報を開示し、又は提供する際に、当該情報が秘密であることを表明し、かつ、当該開示又は提供後30日内に、書面をもって当該情報が秘密である旨を受領当事者に通知したもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報に該当しない。
• 当該情報の開示又は提供前に、受領当事者が既に保有していたもの
• 当該情報の開示又は提供前に、既に公知又は公用となっていたもの
• 当該情報の開示又は提供後に、受領当事者の責めによることなく公知又は公用となったもの
• 当該情報の開示又は提供後に、受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
• 受領当事者が、開示又は提供を受けた秘密情報によることなく独自に開発したもの