秘密情報の開示
第3条 受領当事者は、本検討のために秘密情報を知る必要がある自己に所属する者に対してのみ、開示当事者の秘密情報を開示することができる。この場合、受領当事者は、当該自己に所属する者に対し、自己が本契約に基づいて負う義務と同様の義務を課し、その履行について一切の責任を負わなければならない。
2 受領当事者は、前条の規定にかかわらず、裁判所又は行政機関から法令、判決、決定又は命令により開示を要求された場合は、当該裁判所又は行政機関に対し、開示当事者の秘密情報を開示し、又は提供することができる。この場合、受領当事者は、要求をされた旨を開示当事者に通知するとともに、秘密情報の開示の範囲を当該要求のために必要かつ最小限度にとどめ、可能な範囲で秘密を保持するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。