秘密の保持 第2条 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾なしに、開示当事者の秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。