秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密の保持


第2条 受領当事者は、開示当事者の書面による事前の承諾なしに、開示当事者の秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
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