契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第31条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令以下「排除措置命令」という。を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。の規定による課徴金の納付命令以下「納付命令」という。を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法明治40年法律第45号第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法昭和23年法律第131号第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。。
(5) 地方自治法施行令昭和22年政令第16号第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第5条の規定に違反したとき。
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