契約金額の内訳等 第2条 契約金額の内訳は、次のとおりとする。月額 金 円消費税及び地方消費税相当額を含む。2 月額の契約金額以下「契約代金」という。は、前項に定める月額の金額とする。ただし、契約期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。。3 契約保証金次条、遅滞料第28条及び違約金第30条及び第32条を算定する場合の契約金額の年額相当額は、金 円とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。