発注者の施設内への立入
第16条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
控室等
第17条 発注者は、業務の実施につき必要があると認めるときは、受注者に対して控室及び資機材置場等以下「控室等」という。を用意するものとし、その場所は、発注者が別に指定する。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けたときは、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還するときは、これらを原状に回復しなければならない。