契約金額の支払 第24条 受注者は、前条の検査に合格したときは、別紙記載の契約代金内訳書に定める当該完了月分の契約代金の支払を発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求を受理した日から30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。