貸与品等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

貸与品等


第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等以下「貸与品等」という。の引渡しを受注者が受けたときは、速やかに、受注者は発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、業務の完了時、貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
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