業務実施日の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務実施日の変更


第27条 受注者は、業務の全部又は一部を発注者が指定した日に実施することができないことが明らかになったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付した書面により申し出なければならない。
2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る業務が毎日実施すべきものでなく、かつ、自己の業務等に支障がないと認められるときは、受注者と協議の上、業務の実施日を変更することができるものとする。
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