業務状況の報告 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務状況の報告


第22条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の終了毎に、実施した業務内容を記録した書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、報告書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
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