業務状況の報告 第22条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の終了毎に、実施した業務内容を記録した書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。2 受注者は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく、報告書を発注者に提出しなければならない。3 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。