一部不履行等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

一部不履行等


第29条 第27条第2項の規定による業務実施日の変更ができない場合において、業務の一部が不履行となったとき第23条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。は、契約金額から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
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