監督職員 第13条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員以下「監督職員」という。を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。2 監督職員は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。