監督職員 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

監督職員


第13条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員以下「監督職員」という。を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答
(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認
一時保存

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