第12条解約 1 甲および乙は、本契約期間中であっても、3か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。2 前項に基づく解約については、甲および乙は、相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。