第5条再委託 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第5条再委託


1 乙は甲の事前の書面による承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。
2 乙が甲の事前の書面による承諾を得て本件業務の全部、または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、第10条の乙の守秘義務と同等の義務を負わせるものとする。
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