第9条資料等の提供及び返還等
1 甲は乙に対し、本件業務に必要な資料等以下「資料等」という。の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 乙は、甲から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
3 乙は甲から提供された資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製または改変できる。
4 乙は甲から提供を受けた資料等第3項による複製物及び改変物を含む。を、本件業務が完成したとき、本契約が解除もしくは終了したとき、または、本件業務遂行上不要となったとき、遅滞なく甲に返還、または甲の指示に従った処置を行う。